スポンサーリンク

定期借家契約とは?メリット・デメリットと普通借家契約との違いを解説

初心者向け 不動産基礎編
スポンサーリンク

こんにちは!大家ふーしゅです。

皆さん、「定期借家契約」って言葉を耳にしたことありませんか?
でもいざ聞かれると、「普通の賃貸契約とどう違うの?」「何がいいの?」って、ちょっとピンとこない方も多いかもしれません。

実はこの定期借家契約、普通借家契約とはいろいろなルールや特徴が違うんです。
貸す側・借りる側それぞれにメリットもデメリットもあるので、仕組みをちゃんと知っておくことがとっても大切!

この記事では、

定期借家契約ってどんな契約?
普通借家契約との違いは?
どんなメリット・デメリットがあるの?

というポイントを、やさしく・わかりやすくまとめました。

これから賃貸物件を借りたい人にも、貸したいオーナーさんにも、きっと役立つ内容になっていますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね♪

スポンサーリンク

定期借家契約とは?

定期借家契約は、2000年3月から導入された賃貸契約のスタイルです。
それまで主流だった「普通借家契約」とは、けっこう違う特徴があるんですよ。

いちばんのポイントは、あらかじめ契約期間が決まっていて、その期間が終わると契約も自然に終了するということ。

たとえば、
「2年間だけ貸しますね」という契約をしていた場合、2年経ったらそのまま契約終了。
基本的には、借りている人も退去しなければならないんです。

「え、絶対出ていかないといけないの?」とドキドキするかもしれませんが、実は貸主さんと借主さんが合意すれば、また新たに契約を結び直す(再契約する)こともできるので、必ずしも「はい、サヨナラ!」というわけではないのでご安心を😊

この定期借家契約、特におすすめなのが

  • 短期だけ貸したい物件
  • 将来、建て替えやなどを予定している物件

なんです。

どうして売却予定にぴったりかというと、普通借家契約だと、借主さんが強く保護されているため、簡単には退去してもらえないから。
「売却したいから出ていってください」とお願いしても、法律上なかなか認めてもらえないケースが多いんですね。

でも定期借家契約なら、

契約期間満了で自然に契約が終了する
あらかじめ「このタイミングで空室になる」予定が立てられる
売却や建て替えのスケジュールを無理なく組み立てられる

といったメリットがあるんです♪

大家さんにとっては、収益の見直しやリスク管理もしやすいですし、最近では少しずつ注目されはじめている契約スタイルですよ✨

スポンサーリンク

これまで主流だった普通借家契約とは?

定期借家契約が登場する前まで、賃貸契約といえば「普通借家契約」が主流でした。
今でも、まだ多くの賃貸物件がこの普通借家契約になっています。

普通借家契約のいちばん大きな特徴は、
借地借家法によって、借主さん(住んでいる人)がとても強く保護されているということ。

たとえば、契約期間が2年と決まっていても、2年経ったあとに借主さんが
「これからも住み続けたいです」
と言えば、基本的には自動的に更新されるルールになっているんです。

もちろん、貸主さんが「ちょっとそろそろ退去してほしいな…」と思った場合でも、そう簡単にはいきません。
貸主さん側から退去をお願いするには、

  • 建物の取り壊しなど、かなり正当な理由が必要
  • 場合によっては裁判で争われることもある

というハードルがあるんですね。

つまり、借主さんが希望すれば、長く安心して住み続けられるのが普通借家契約。
一方で、貸主さんにとっては、

  • 家賃を大きく見直しにくい
  • 売却や建て替えのタイミングを自由に決めにくい

といった悩みも出てきやすいんです。

定期借家契約は、こうした「貸す側」「借りる側」両方のバランスをちょっと変えた、新しい選択肢、というわけですね😊

スポンサーリンク

定期借家契約のメリット・デメリット

ここからは、定期借家契約のメリットとデメリットを、貸す側(大家さん)・借りる側(入居者さん)それぞれの視点から見ていきましょう♪

定期借家契約を取り入れると、大家さんにはたくさんのメリットがあります!

  • 契約期間がはっきり決まっているから、計画的な賃貸経営ができる
  • 収益や家賃条件の見直しがしやすい
  • 問題のある入居者さんが長期間居座るリスクを減らせる
  • 建て替えや売却のタイミングをコントロールしやすい

とくに、将来的に建物を建て替えたいとか、物件を売却したいと考えているオーナーさんにとっては、本当に心強い仕組みなんです✨

普通借家契約だと、なかなか退去してもらえずに困るケースも多いので、計画的に進めたい場合には定期借家契約がぴったりですよ。

一方で、借主さんにとっては少し不安な面も…。

  • 契約期間が終わったら、原則として退去しなければならない
  • 長く住みたい人には向かない場合もある

たとえば、「子どもが小学校に上がったばかり」とか、「地域に長く住み続けたい」という人にとっては、期間限定のお部屋ってちょっと心配ですよね。

「住みたいけど、いつか必ず出て行かなきゃいけないのかな…」って、不安に感じる方も少なくありません。

でも、定期借家契約にも安心できるポイントがあるんです♪

それが、再契約型の定期借家契約。

期間満了後に、貸主さんと借主さんが「もう一度契約しましょう」と合意すれば、ふたたび契約を結び直して住み続けることができるんです!

実際、問題なくお住まいになっている入居者さんには、「引き続きどうぞ」というオーナーさんもたくさんいらっしゃいます😊

つまり、

  • 契約期間は区切るけれど
  • 良好な関係ならその後も住み続けられる

そんな柔軟なスタイルも可能なんですよ。

最初にしっかり説明を受けて、どんな運用をする物件か確認しておけば、定期借家契約でも安心して暮らしていけます。

スポンサーリンク

5. 普通借家契約と定期借家契約の比較表

ここまで読んでみて、
「定期借家契約と普通借家契約、けっきょく何が違うの?」
と思った方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、ポイントをまとめた比較表をご用意しました!

これを見れば、違いが一目でわかります✨

 普通借家契約定期借家契約
更新基本的にありなし(再契約は可能)
借主の保護とても強い契約期間満了で終了
退去時期借主の希望次第契約終了と同時に確定
売却オーナーチェンジで可能将来の計画を立てやすい
安心感借主にとって高い条件次第で安心できる

🔸 普通借家契約は、借主さんにとってとても安心できるスタイル。
たとえオーナーさんが物件を売却したいと思っても、借主さん付き(オーナーチェンジ)で売ることができるので、住み続ける権利はしっかり守られます。
ただし、買い手さんが「空室がいいな」と希望する場合は、ちょっと売却に苦労することもあります。

🔸 一方、定期借家契約なら、
あらかじめ契約終了のタイミングが決まっているので、
将来のスケジュールも立てやすいのが大きなメリットです✨

どちらも一長一短なので、

  • 「長く住みたい」人は普通借家契約
  • 「将来の計画を考えて貸したい」オーナーさんは定期借家契約

と、目的に合わせて選ぶのがポイントですね😊

【補足コラム:定期借家契約の普及について】
ちなみに、定期借家契約はまだ一般的とは言えず、全国的に見ると普及率は数%程度にとどまっています。
(国土交通省の住宅市場動向調査などによるデータ)
とはいえ、最近では都市部の短期貸し物件や、将来的に建て替えなどを視野に入れた賃貸経営では、「注目され始めている」契約スタイルです。

スポンサーリンク

まとめ

今回は、「定期借家契約」について、普通借家契約との違いや、メリット・デメリットをまとめてみました♪

定期借家契約は、

契約期間があらかじめ決まっていて、更新はなし
契約満了で自然に終了するから、貸主さんは計画的に賃貸経営ができる
借主さんも、再契約型を選べば安心して住み続けられる

という特徴がありましたね。

一方、普通借家契約は、

借主さんの権利がとても強く守られている
長く住みたい人にとって安心感が高い

というメリットがありました。

どちらにも良さがあるので、
「自分がどんな暮らしをしたいか」「オーナーさんがどんな賃貸経営をしたいか」
に合わせて、ぴったりな契約スタイルを選んでいくのが大切です✨

最近では、まだ定期借家契約は全体の中では少数派ですが、

「建て替えや売却を視野に入れたい」
「トラブルリスクを少しでも減らしたい」

と考えるオーナーさんの間で、じわじわ注目され始めているスタイルでもあります。

これから賃貸物件を借りたい方も、貸したい方も、
ぜひそれぞれの違いを知ったうえで、納得できる契約を結んでくださいね😊✨

コメント

タイトルとURLをコピーしました